コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社は、グループ共通の企業理念、経営ビジョンのもと、グループ各社が持続的かつ安定的に成長し、企業価値を高めていくことが経営の最重要課題であると考えています。そのため、日本を中核とした世界5極の生産拠点と各地の販売・サービス拠点が有機的に連携し、それぞれが持つ機能を最大限に発揮させるグローバル経営管理体制とそれを支えるコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。
コーポレート・ガバナンス報告書[PDF131KB]
コーポレート・ガバナンス体制の概要
取締役・取締役会・執行役員・経営会議
当社では、経営監督機能と業務執行機能を分担させるため2001年4月より執行役員制度を導入しており、経営意思決定の迅速化と権限・責任体制の明確化を図っております。現行経営体制は、取締役兼務者を含む執行役員と社外取締役4名(全員独立役員)で構成されております。取締役会は取締役社長が議長となる定例取締役会を原則毎月1回開催し、臨時取締役会を適宜開催することで、法令に定める重要事項の決定機能及び業務執行の監督機能を果たしております。また、取締役会において承認された者が議長となる、執行役員等で構成する経営会議は原則月2回開催し、取締役会の決定した経営方針に基づく業務執行等に関する重要な事項の審議・決議を行い、経営の意思統一と迅速な業務執行に取り組んでおります。社外取締役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議にも出席し、当社及びグループ会社の業務執行状況把握に努めるとともに、客観的な視点から当社の経営上有用な助言・提言を行っております。
監査役・監査役会
当社は監査役制度を採用しております。監査役会の機能強化のため、独立性の高い監査役を3名選任しており(全員独立役員)、うち1名が常勤監査役です。監査役の監査活動は、監査計画に従い、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、取締役会等の意思決定の適法性・妥当性を確保するための質問・意見表明等の発言を行っております。また、会計監査人からの報告を受け、事業報告の聴取、重要書類の閲覧等を行い、本社、主要事業所、連結子会社に赴き、各部門の業務執行及び財産の状況を調査して経営執行状況の的確な把握と監視に努めております。
当社は内部統制監査室及び財務部門をはじめとする管理部門のスタッフにより、監査役監査を支える体制を構築しております。
報酬諮問委員会
当社の社内取締役の報酬の決定における透明性・客観性向上のため、2024年4月26日開催の取締役会決議により、任意の報酬諮問委員会を設置いたしました。社内取締役の個人別報酬やその算定方法の方針等に関する審議を行い、取締役会や最終決定者に対して意見具申や提案を行います。報酬諮問委員会の委員は、代表取締役を含む取締役4名以上で構成し、その半数以上は社外取締役とし、委員長は社外取締役から選定しております。
役員報酬
2024年3月期における、当社の取締役および監査役に対する役員報酬等は以下のとおりです。
役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の 総額 (百万円) |
|||
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金銭による報酬 | 非金銭報酬 (株式報酬) |
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基本報酬 | 業績連動 賞与 |
小計 | ||||
取締役 (社外取締役を除く) |
4 | 137 | 67 | 204 | 24 | 229 |
社外取締役 | 4 | 31 | - | 31 | - | 31 |
監査役 (全員社外監査役) |
3 | 26 | - | 26 | - | 26 |
会計監査
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法および金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を締結し、業務が執行され、報酬を支払っています。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人は、当社監査に従事する業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて従事することのないよう自主的な措置をとっております。
内部監査
当社は、内部統制監査室を設置し、コンプライアンス体制および財務報告に係る内部統制の有効性の検証などに取り組んでおります。また、同室にて連結子会社の業務プロセスおよび経営管理体制の妥当性、効率性のチェックを行っており、必要に応じて海外を含む連結子会社に赴き、内部監査を実施しております。
リスク管理
経営戦略に係わるリスクについては、関連部門においてリスクの分析と対応策の検討を行い、必要に応じて取締役会、経営会議で審議を行っています。日常的な業務運営に係わるリスクについては、その内容に応じて各部門で対応するもののほか、安全衛生委員会、PL委員会、輸出管理委員会、リスクアセスメント推進委員会等の全社横断的な委員会もしくはプロジェクトチームを編成するなど、経営への影響度により機動的な管理体制を敷いて対応しています。
コンプライアンスへの取組
当社は、法遵守とより高い倫理観に基づいた事業活動を行うため、「アイダグループ行動指針」を2003年10月に制定しました。また、コンプライアンス委員会を設置し、具体的な事案の検討等を実施しております。さらに2008年4月に「アイダグループ企業倫理ホットライン制度」(※)をスタートさせ、行動規範違反等の牽制をおこなっております。
また、2010年6月にコンプライアンス・マニュアルを作成し、グループ全社の従業員に配布し、コンプライアンスの徹底に努めております。
※当社グループのコンプライアンス経営への取組みを強化するため、法令違反や不正行為などのコンプライアンス違反の発生またはその恐れのある状況を知った時に通報受付窓口に通報する制度
アイダグループ行動指針[PDF160KB]
内部統制システムの整備の状況
当社は、法遵守とより高い倫理観に基づいた事業活動を行うため「アイダグループ行動指針」を2003年10月に制定しております。また、内部統制の充実を図るためにコンプライアンス委員会を設置しております。さらに、内部統制監査室が行動指針等の研修と実施状況等の監査を実施しております。
当社は、当社及び子会社の統制環境、統制活動の現状調査を実施するなど金融商品取引法に基づく「財務報告の信頼性」の確保に努めております。
また当社は、会社法改正に伴い、2015年4月10日開催の取締役会にて内部統制システムの整備に関する基本方針を改定し、同方針に従って内部統制システムの運用を行っております。
内部統制システムの整備に関する基本方針[PDF109KB]
大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)
当社は、定時株主総会の決議により、会社支配に関する基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務および事業方針の決定が支配されることを防止すべく、大規模買付ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合およびしなかった場合について、一定の対応方針を定めています。